TEL. 06-6110-1111

営業時間:10:00~18:00 定休日:水曜日
〒550-0013 大阪府大阪市西区新町2丁目3-8 DOビル新町7階

Icon Email査定額を聞いてみる

事業用物件を売却したい方へ

  • TOP
  • 事業用物件を売却したい方へ

usage事業用物件の売却をご検討の方へ

大阪市・豊中市・吹田市をメインエリアとした不動産会社「アズコーポレーション」では、事業用物件の売却に関するご相談も承っております。

事業用物件の売却をお考えの場合には、物件の使い方の違いや必要となる費用についてなど、居住用物件との違いをよく理解しておきましょう。とくに、不動産会社との媒介契約の違いや、物件を売却するときにかかる費用・税金の内容について事前に理解しておくとスムーズです。また、事業用物件を正しい価格で売却するため、不動産の売却価格の相場となる査定価格についてもチェックしておきましょう。

はじめに……
「事業用不動産」とは?

はじめに……「事業用不動産」とは?

事業用物件とは、人が居住するために所有する住宅などの不動産と違い、所有・利用されることで収益を得ることができる物件のことです。賃貸マンションやアパート、投資用一戸建てなどの「賃貸経営」のための不動産のほか、店舗やオフィスビルなども事業用物件にあたります。

事業用物件は、毎月の家賃収入を得ることができる賃貸マンション・アパート、戸建てなどの「住居系物件」と、オフィスビル・テナントビルなどの「商業系物件」に分かれており、どちらも「収益物件(収益不動産)」と呼ばれています。中には、同一建物内で低層部が商業系、中層部が住居系と混在した物件も見られます。

アズコーポレーションが対応できる
物件について

1棟マンション 1棟アパート

1棟マンション

1棟マンションは、1棟単位で購入し不動産投資をすることで、家賃収入と売却時の収入で利益を得ることができる「住居系不動産」投資の物件です。

1棟アパート

1棟マンションと同じく1棟単位でアパートを購入することで、家賃収入と売却収入が得られる「住居系不動産」投資物件です。当社ではマンション・アパートともに、一棟まるごとの管理をお任せいただけます。

1棟ビル 工場・倉庫

1棟ビル

1棟ビルは、オフィスビルやテナントビルなど1棟単位でビルを購入する収益不動産投資です。住居用不動産と比べると収益性が高い分、ビルの購入費用も高額になります。

工場・倉庫

工場や倉庫は物件数自体の数が少なく、売却時には築年数が経過しているものも多くあります。しかし建物がしっかりしたつくりである場合には、改修することで早期に事業を開始でき、新築よりも大幅にコストを削減できます。

事業用物件を売却するためには「媒介契約」を
締結する必要があります

事業用物件を売却するためには、物件を売却するための仲介を不動産会社へ依頼し「媒介契約」を締結する必要があります。媒介契約には3種類ありますので、それぞれの契約内容の違いについて事前に確認しておきましょう。

専任専属媒介契約 専任媒介契約 一般媒介契約

専任専属媒介契約では、不動産会社「1社のみ」に依頼するため、ほかの不動産会社を媒介することができない契約です。

契約の有効期限は3ヵ月で、不動産流通機構(レインズ)には、媒介契約を締結した翌日から「5日以内」に登録する必要があります。

また、不動産会社側は、売主様に対して「7日に1度以上」の頻度で販売状況の報告をすることが義務づけられています。

売主様が買主様を自分で見つけてきた場合でも、不動産会社を媒介した取引を行うことが契約で義務付けられています。

専任媒介契約も、専任専属媒介契約と同じく「1社のみ」に依頼をする契約で、有効期限は3ヵ月です。

不動産流通機構(レインズ)への登録は、媒介契約を締結した翌日から「7日以内」です。

不動産会社側の販売状況報告義務は「14日に1度以上」とされています。

売主様が自分で買主様を見つけてきた場合には、売買契約を締結することができます。

一般媒介契約は、複数の不動産会社に仲介をすることが出来る契約です。

不動産流通機構(レインズ)への登録義務も任意であり、不動産会社からの販売状況報告もありません。そのため、比較的自由な売買活動が可能となります。

一般媒介契約は「明示型」と「非明示型」から選ぶことができます。

「明示型」では、依頼している不動産会社以外に媒介契約をしているか、どこの不動産会社なのかを知らせる必要があります。「非明示型」では、複数の不動産会社と媒介契約を締結しているのかなどの情報を知らせる義務はありません。

事業用物件を売却するときにかかる費用や税金

売買契約書に貼付する印紙代 仲介手数料 抵当権抹消登記の免許税

不動産を売却したときに交わす「売買契約書」には、収入印紙を貼付して納めます。

売買契約書に記載された金額によって、印紙税額が変わります。契約金額から計算した印紙税額分の収入印紙の代金が必要です。

不動産会社へ不動産売却の仲介を依頼したときに支払う費用です。国土交通省の告示によって仲介手数料の上限が決められています。

不動産物件の売却額が高額な場合は、その分金額も高額になります。

不動産の売却時に抵当権が設定されていた場合には、抵当権抹消の手続きをとる必要があります。

登録免許税は「不動産の数×1000円」で計算され、土地と不動産それぞれにかかります。敷地数は抵当権設定契約に関する書類で確認できます。

(売却利益が出た場合)
譲渡所得税
(融資を受けた場合)
金融機関に支払う一括繰上げ返済手数料
不動産を売却したときに、購入時よりも高く売却できた場合の所得に対して必要となる税金が「譲渡所得税」です。売却利益が出た場合のみ、所得税と住民税を納税する必要があります。 不動産を売却したときに住宅ローンの支払いが残っている場合は、ローンを繰り上げ一括返済をする必要があります。そのときに上乗せされる「一括繰り上げ返済事務手数料」は、各金融機関で確認できます。

「査定価格」についてご理解をお願いします

「査定価格」についてご理解をお願いします

査定価格とは、不動産の売り出し価格を設定するための基準となるものです。不動産会社は、実際に取引が成立した事例や周辺環境などの客観的なデータを元に、査定価格を計算します。

この査定価格はあくまでも売買の「目安となる価格」であり、「売却価格」ではありません。実際の売却価格は、売主様と買主様が合意することで決定するものです。

この査定価格には必ず根拠があり、客観的な理由のもと、市場に合った正確な数字が算出されています。このことを理解した上で取引を進めるなら、スムーズな売却が成立するでしょう。

売却でなくても……「運用」というパターンもあります

売却でなくても……「運用」というパターンもあります

事業用物件の売却を検討しているお客様においては、ご相談内容により「売却せずに運用する」という選択をした方がおすすめできる場合もあります。物件を手放さずとも、一定の安定した不動産収入を継続でき、高い収益性を期待することが可能です。

アズコーポレーションでは豊富な実績とプロの知識で、「どのような活用がお客様の不動産を最大限に活かせる方法か」を判断できます。「売却するしかないかもしれない」とお悩みの方は、ぜひ一度当社までご相談ください。

事業用物件で悩まれている方は、
ぜひ当社までご連絡ください

所有されている不動産をうまく活用できていないと感じておられる方は少なくありません。「いっそのこと売却してしまった方が良いかもしれない」と悩んでおられるなら、ぜひ一度アズコーポレーションにご相談ください!

当社は不動産を売却するだけでなく、「どうすればこの物件を最大限に活用できるか」を的確に判断します。必要であればリフォームや修繕などの手を入れて、お客様の大切な不動産にさらなる価値を見出し、次のステージへと送り出すことが可能です。

また、当社が力を入れている「不動産買取」という方法でお力になれる場合もございます。事業用物件でお悩みの際は、ぜひご相談ください。

大阪市の不動産会社「株式会社アズコーポレーション」の会社概要については、
こちらのページをご覧ください。

company会社概要

アズコーポレーションでは、マンション・アパート・ビルなどの事業用物件の管理を、
一棟まるごとお任せいただくことができます。
収益不動産のことでお悩みなら、ぜひ一度私たちにご相談ください。

contact無料査定依頼・お問い合わせ

TEL. 06-6110-1111

お問い合わせ

お問い合わせ

電話する

トップに戻る