TEL. 06-6110-1111

営業時間:10:00~18:00 定休日:水曜日
〒550-0013 大阪府大阪市西区新町2丁目3-8 DOビル新町7階

Icon Email査定額を聞いてみる

はじめて不動産(家・土地など)を
売却される方へ

  • TOP
  • はじめて不動産(家・土地など)を売却される方へ

basicはじめての不動産売却の前に ━━
費用や税金について確認しましょう

大阪市・豊中市・吹田市をメインエリアとした不動産会社「アズコーポレーション」が、はじめて不動産売却にチャレンジする方にまず知っておいていただきたい「費用」と「税金」についてご案内します。

売却にかかる費用には、不動産会社へ支払う仲介手数料のほか、不動産を手放すための手続きに必要な費用、それにかかる税金があります。また売却に必要な書類は、手続きに関するものや、売却したい不動産の情報について記載された書類などさまざまです。スムーズな売却のために、事前に確認しておきましょう。

お持ちの不動産を売却する際にかかる費用・税金

お持ちの不動産を売却する際にかかる費用・税金

不動産の購入時と同様、売却するときにもさまざまな経費が必要となります。主な経費は、媒介契約を締結し、売却が成立したときに必要となる仲介手数料をはじめ、各種書類作成の依頼料などといった費用と、各種税金です。

税金は、不動産の面積や種類、譲渡するタイミングなどによって変化します。大きな損をしてしまわないため、事前に税金についての知識をある程度持っておく必要があるでしょう。

不動産を売却する場合はさまざまな費用がかかります
仲介手数料

仲介不動産業者に対して支払う成功報酬です。売買契約が成立したら、売買価格を元に料金が計算されます。

計算式は一般的に「売買価格×3%+6万円×消費税」(400万円以下は別の計算式)で算出されます。

登記費

住所や土地の所有権を公示するための費用です。

「表示登記」や「所有権保存登記」「所有権移転登記」などが必要です。

抵当権抹消費用
(該当者のみ)

抵当権は、不動産購入時にローンなどを組んだ際に設定します。

買主様に不動産を引き渡す前に、売主様がこの抵当権を抹消するための手続きに必要な費用です。

ローン返済費
(該当者のみ)

不動産は、売却前に住宅ローンを完済しなければなりません。完済より前に不動産の売却が決まった場合にはローンを一括返済し、抵当権を抹消する必要があります。

また、一括返済には「繰り上げ返済手数料」がかかります。

証明書発行費

大きな金額ではありませんが、「印鑑証明書」や「住民票」など、契約を締結するときに必要な証明書の発行費用がかかります。

引越し費・処分費

今現在、住んでいる不動産を売却したときには引越し費用がかかります。

このときに家具や家電製品の買い替えを行うのであれば、これらを廃棄するための処分費も必要です。

費用に合わせていろんな税金が発生します
印紙税

不動産売却時の不動産売買契約書には、印紙税が課税されます。不動産売買契約書に書かれている金額によって印紙税は変わります。

登録免許税

「不動産所有権移転登記」や、住宅ローンのための「抵当権設定登記」にかかる税金です。

「課税標準額」を元に、登記に必要な税率で税額が計算されます。

消費税

不動産を売却する際には、消費税が課税になるものとならないものとがあります。建物に対しては消費税がかかりますが、土地は非課税です。

住民税・所得税

不動産を譲渡して利益が出た場合には、「住民税(地方税)」と「所得税(国税)」が課税されます。

譲渡所得によって発生するこれらの税金は、給与所得などとは別で計算するので「分離課税」と呼ばれます。

仲介手数料の仕組みをご存知ですか?

仲介手数料の仕組みを
ご存知ですか?

仲介手数料は、不動産の売買契約や賃貸借契約が成立したときに不動産会社に対して支払うお金のことです。一般的には「成功報酬」とも呼ばれており、物件の購入希望者がいても売買契約が成立しなかった場合には仲介手数料は請求されません。

仲介は不動産会社が提供する有料のサービスであるため、消費税がかかります。不動産の売却価格をもとに計算されるので、不動産の価格が高ければ、それに比例して仲介手数料も高くなってきます。そのため、消費税率の変化によって負担する消費税額が大きく変わってしまうことも考えておく必要があるでしょう。

仲介手数料には上限があります
取引額 報酬額(税抜き)
200万円以上 5%
200万円超から400万円以下 4%+2万円
400万円超 3%+6万円

「契約不適合責任」とは?

民法で定められている「契約不適合責任」とは、引き渡された物件が、種類や品質または数量に関して契約した内容と適合していない場合、買主様が売主様に対して、修補や代替物・不足分の引き渡しなどを追完請求できるものです。

買主様側が追完請求をしたにも関わらず履行されない場合、代金の減額請求や損害賠償請求、契約の解除を行うことができます。

請求や契約の解除などを行うためには、買主様が「不適合の事実」を知ってから1年以内に、売主様に対してその事実を通知する必要があります。もし、売主が宅建業者であった場合は、物件引き渡しの日から2年以上の期間責任を負うこととなります。

※2020年4月の改正民法により、「瑕疵担保責任」から「契約不適合責任」に置き換えられています。

不動産売却(家・土地など)を進めるために
必要な書類を用意しましょう

不動産を売却することに決めたら、手続きに必要な書類の準備を始めましょう。買主様という相手がいる取引になるため、スムーズに進行するためにも、なるべく不備がないよう事前にしっかりと準備しておくと良いでしょう。

身分証明書、実印、印鑑証明書、住民票 登記済権利書または登記識別情報

売主様の確認書類であり、物件が共有名義であった場合は、全員の確認書類が必要です。

住民票や印鑑証明書などの発行書類は、市区町村の窓口で取得して有効期限が発行日から3ヶ月以内のものとなります。

登記済権利書は、登記名義人が物件の正しい所有者であることを証明するために法務局から公布される重要な書類です。

登記識別情報は登記済権利書の代わりとされるもので、売却する物件が平成17年以降に取得したものである場合に発行されます。

固定資産税納税通知書および
固定資産税評価証明書
土地測量図・境界確認書

固定資産税納税通知書は、納税額を確認するときや、移転登記に必要な登録免許税を計算するときなどに必要になります。

もし手元にない場合は、市区町村の窓口に申請し、固定資産税評価証明書の発行を依頼します。

土地の場合は「㎡単価×面積」で売買価格を決定するケースもあるため、購入後のトラブルにならないためにも、面積や境界線がとても重要です。

土地測量図・境界確認書は、一戸建てや土地を売買するときに必要な書類となります。

建築確認済証および
検査済証、建築設計図書・工事記録書等
マンションの管理規約、
または使用細則などマンションの維持費等の書類

建築確認済証と検査済証は、物件が建築基準法に則って建築されていることを証明する書類で、一戸建て物件の売買などに必要です。

建設設計図書・工事記録書などの物件の建築に関する書類は、直接法的手続きに関する書類ではありません。しかし、買主様にとって物件の維持管理に有益な情報となります。

マンションの管理に関することや、ペットの可否などのルールのほかに、維持費などのコストの情報についての情報が記載された書類です。

マンションの売却のときに必要な書類のひとつですが、売買契約前に見ておきたい内容でもあるため、事前に提示しておくことが望ましいでしょう。

耐震診断報告書・
アスベスト使用調査報告書等
その他の書類

建築基準法で定められた地震に対する耐震診断に関する報告書と、アスベスト使用調査報告書は、必ずしも揃えなければ売却できないものではありません。

しかし、後のトラブルを回避するためにも用意したい書類です。

新耐震基準が導入される前の古い物件の売却については、基準をクリアしているかを確認するために耐震診断報告書の提出を求められる場合があります。

そのほかにも物件によって、売却するときに買主様の物件選択の決め手になるデータが記載された書類があれば、事前に準備しておきます。地盤調査報告書や住宅性能評価書などのような、物件について客観的に示したデータが良いでしょう。

購入時の売買契約書や重要事項説明書なども有効な物件情報となります。

「不動産買取」であれば簡単な手続きのみで
売却できる可能性があります!

「不動産買取」であれば簡単な手続きのみで売却できる可能性があります!

さまざまな手続きや書類・費用が必要となる不動産売却ですが、不動産会社が直接買い取る「不動産買取」という方法なら、オーナー様のご負担を最小限にすることが可能です。

買主様を探す必要がないため、「仲介手数料」は0(ゼロ)。売却成立までの期間も数日と短く、買取価格にご納得いただければスムーズに取引が完了します。

アズコーポレーションは「不動産買取」にとくに力を入れておりますので、「めんどうな手続きは避けたい」「早く売却してしまいたい」という方は、ぜひ当社へご相談ください。

「なるべくはやく売りたい」「すぐに現金が必要」という方は、ぜひご相談ください。「不動産買取」に力を入れている当社では、数日での現金化が可能です。

kaitoriなるべく早く売りたい『不動産買取』

全国的に「空き家問題」が深刻化しています!

全国的に「空き家問題」が深刻化しています!

5年ごとに調査される総務省統計局の「平成30年 住宅・土地統計調査」によると、2018年10月時点で、日本の総住宅数は6,242万戸となっており、2013年の調査から比べると、5年で179万戸増(3%)となっています。

そのなかでも空き家の数は2018年時点で846万戸あり、5年前から比較すると26万戸(3.2%)も増加。空き家率は13.6%と、これまでで最高の数値を記録しています。都道府県ごとの空き家率を見ると、都心から離れた特定した地域が多いとは限らず、全国的に深刻化していることがわかるのです。

条例で対処できる範囲には限界があるため、国が「空き家法」を制定しました。これにより、これまでできなかった立ち入り調査や助言・指導、勧告などによる、総合的かつ計画的な空き家対策を推進しています。

空き家を持っているだけで大きなリスクが伴います!

空き家対策特別措置法 空き家があることで税負担が増える

空き家対策特別措置法は2015年に制定された法律です。これにより、倒壊のおそれや衛生上有害となるおそれのある空き家が、市区町村の権限で「特定空き家」と認定されます。

認定されると、市区町村から物件の所有者へ撤去や修繕の命令が下されます。これに従わない場合には強制的に物件を撤去し、その費用が所有者へ請求されます。

空き家が増えることで懸念されるゴミや治安の問題、空き家率の上昇への具体的な対策となっています。

空き家対策特別措置法によって「特定空き家」に認定されると、固定資産税と都市計画税の「住宅用地の課税標準特例」が適用されなくなります。

これまでは空き家があっても、そのまま残しておくことで土地の固定資産税を安く抑えることができていました。しかし「特定空き家」に認定されると特例の適用されなくなるため、建物に対しても固定資産税が課されます。

よって、更地よりも空き家があることの方が税の負担が増えることになるのです。

相続した空き家、住む予定のない家を、どうしたら良いかお悩みではありませんか? アズコーポレーションには、不動産を有効活用するためのノウハウがあります。不動産買取も積極的に行っておりますので、ぜひご相談ください。

大阪市・豊中市・吹田市の情報は当社へお任せください

大阪市・豊中市・吹田市の情報は当社へお任せください

アズコーポレーションのスタッフは、大阪市エリア・北摂エリア(豊中市・吹田市)それぞれに、専任のスタッフがおります。

戸建売却・購入の経験も豊富な弊社代表は大阪エリアを担当。また大手不動産会社勤務を経て、当時より北摂エリアを担当してきたエージェントは、不動産業界のキャリア30年以上のベテランです。

地域事情に精通したスタッフが、あなたの不動産をもっとも効率的に活用するためのお手伝いをいたします。ぜひ、お気軽にお問い合わせください。

reasonアズコーポレーションが選ばれる理由・
よくあるご質問

不動産売却・活用を成功させるには、必ず抑えておきたいポイントがあります。
正しい判断のために、ぜひご一読ください。

think不動産売却・活用を成功させるポイント

大阪市の不動産会社「株式会社アズコーポレーション」の会社概要については、
こちらのページをご覧ください。

company会社概要

はじめての不動産売却は、わからないことだらけ。
当社の熟練スタッフが、不動産に関するすべての疑問にわかりやすく丁寧にお答えします! 
お気軽にお問い合わせください。

contact無料査定依頼・お問い合わせ

TEL. 06-6110-1111

お問い合わせ

お問い合わせ

電話する

トップに戻る